最高裁、バンドスコア模倣の無料公開に賠償確定 著作物でなくても不法行為と判断

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音源を聴き、一音ずつ書き起こしたバンドスコア579曲。最高裁は、このスコアを著作物ではないとしたうえで、約6年半にわたって模倣し、無料で配った行為を民法上の不法行為と判断しました。著作権が及ばない「採譜の手間」を、法はどこまで守るのでしょうか。


最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は2026年10月9日、楽譜出版社がバンドスコアの模倣版を無料公開されたとして、株式会社GLNETとその代表取締役に損害賠償を求めた訴訟で、上告を棄却した。裁判官4人全員一致の判断で、賠償を命じた二審・東京高裁判決が確定した。出版社は579曲のバンドスコアを自ら採譜していた。GLNETは少なくとも2011年12月から2018年6月まで、このスコアを模倣したスコアを自社サイトで無料公開し、広告収入を得ていた。

判決は、この行為が社会通念上の自由競争の範囲を逸脱して出版社の営業を妨害し、営業上の利益を侵害するものであり、著作物に当たらないものの利用について2011年の最高裁判決が示した「特段の事情」に当たると判断した。尾島明、高須順一の両裁判官が補足意見を付けた。

From: 文献リンク最高裁判所|令和6(受)2078 損害賠償請求事件(令和8年10月9日 第二小法廷判決)

【編集部解説】

バンドスコアは、ボーカル、ギター、ベース、ドラムなど、バンドの全パートを書き起こした楽譜です。軽音楽部やコピーバンドにとっては、好きな曲を演奏するための地図のような存在です。

バンド音楽の多くは、録音スタジオで演奏しながら形が決まっていきます。作曲者の手元に、全パートがそろった完成した楽譜があるとは限りません。そこで出版社は、音源を何度も聴いて音を一つずつ拾う「採譜」を行います。判決も、専門の訓練を受けた人が多くの時間をかけて行う作業だと認めています。

それでも、今回の出版社のスコアについて、最高裁は著作物には当たらないとしています。楽曲そのものには著作権がありますが、音源を聴き取って譜面に起こしたものに、採譜者独自の著作権が生じるとは限りません。尾島裁判官も、本件のスコアを他人の音楽著作物の複製物と位置づけています。どれほど手間をかけても、その手間だけで新たな著作権が生まれるわけではないのです。

では、その労力に丸ごとただ乗りされても、作り手は何も言えないのか。今回の最高裁判決は、この事案では民法上の不法行為が成立すると判断しました。

「特段の事情」を、最高裁が具体的に認めた

出発点は、2011年12月8日の最高裁判決です。北朝鮮の映画の一部を、日本のテレビ局がニュース番組で無断で放送した事件でした。この映画は著作物ではあるものの、日本の著作権法による保護の対象にはならないとされました。そのうえで最高裁は、保護の対象外の作品を利用しても、著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの「特段の事情」がない限り、不法行為にはならないと判断しました。

この枠組みは、著作権による保護と、他人の成果を利用して活動する自由との関係を調整するものです。2011年判決も、放送が自由競争の範囲を逸脱する営業妨害に当たるかを検討しましたが、その事件では否定しています。その後も不法行為の成立は容易には認められてきませんでしたが、近年は下級審で、営業上の利益の侵害を認める判断も出ています。

今回、最高裁は、本件の模倣行為が社会通念上の自由競争の範囲を逸脱して出版社の営業を妨害し、営業上の利益を侵害するものに当たると判断しました。保護されたのは、スコアを独占的に利用する利益ではなく、出版社の営業上の利益です。「特段の事情」が認められる場面を、最高裁が具体的な事実に即して示したことになります。時事通信などは、2011年判決の枠組みのもとで、著作物に当たらないものの利用について最高裁が賠償責任を認めたのは初めてだと報じています。

判決が重ねた事実

最高裁がこの物差しを当てはめた事実は、どれも具体的です。

被告側の会社は、少なくとも2011年12月から2018年6月までの約6年半、579曲にわたって、出版社のスコアを模倣したスコアを無料で公開し、広告収入を得ていました。代表者が出版社のスコアを買い、音源データと一緒に会社の担当者へ渡していたこと、会社が自ら採譜をしていなかったことも認定されています。

売上げの動きも判断材料になりました。出版社の売上げは、無料公開が続いた2012年度から2017年度までの間、2011年度に比べて大幅に減少しました。サイトが閉鎖された直後の2018年7月から9月には、前年の同じ時期より大幅に増えています。被告側は、営業の継続に深刻な影響が出ることを認識していました。

採譜の負担を免れ、一般の利用者にとって同程度の品質と考えられる譜面を無料で配る。最高裁はこれを、著しく不公正な手段で出版社の営業の継続を困難にさせる競業行為と評価しました。同様の行為を許せば、採譜に投資する事業者が著しく不利になり、公正な競争秩序が害されかねないとも指摘しています。賠償額は、二審が命じた約1億6900万円(報道による)がそのまま確定しました。

この判断は、長い期間、多くの曲、無料公開と広告収入、売上げへの影響の認識といった事情を積み重ねた上でのものです。他人の成果を参考にすること一般を違法とした判決ではありません。

二人の裁判官が残した「技術」への言及

判決には、尾島明裁判官と高須順一裁判官の補足意見が付いています。テクノロジーの読者にとって示唆が大きいのは、むしろこちらかもしれません。

高須裁判官は、広告で収益を上げてコンテンツを無料で提供するという営業には、情報化社会の特性を生かした新たな営業形態を自ら開発し、実践した成果という側面があると認めています。そのうえで、新しい営業形態としての意義を認めても、他社の成果を模倣して制作費用の負担を免れ、その事業を著しく不利にする方法まで許されるわけではない、という判断を示しました。

尾島裁判官は、科学技術の進歩によって、現在ではバンドスコアの制作を取り巻く状況に変化がある可能性に触れています。そのうえで、2018年ごろまでは、実用に耐えるスコアの制作に多大な費用などが必要だったと指摘しました。

この一節は、AIによる自動採譜を思い起こさせます。判決自体はAIに一切触れておらず、ここからの話は記者の読み筋です。音源から各パートを分離して譜面に起こす技術は、すでに実用の段階に入りつつあります。採譜のコストが下がれば、「多大な負担を免れた」という今回の構図そのものが、時代とともに形を変えていくかもしれません。もっとも、今回の判断はコストだけで決まったわけではなく、模倣の態様や営業の継続への影響も合わせて評価されています。

著作権の外側にある「手間」をどう扱うか

採譜に限らず、デジタルの世界には、手間をかけただけでは著作権で保護されない作業が数多くあります。個々の事実や単純なデータを集めて整える作業などです。一方で、表やリストも、素材の選び方や並べ方に創作性があれば編集著作物として保護され、データベースにも著作物としての保護があります。手間の大きさと、著作権が生じるかどうかは、別の問題なのです。

今回の判決は、手間そのものを著作権のように広く囲い込むものではありません。示されたのは、本件のように著しく不公正な手段で競業者の営業の継続を困難にさせる行為には、民法上の不法行為が成立するという判断です。参考にする自由、真似をして改良する自由は、引き続き競争の土台として残ります。

作る人が手間に見合った対価を得られることと、誰もが他人の成果から学べること。その二つを両立させる線引きが、今回の具体的な事案を通じて示されました。この線が、データやAIの時代の「作り手への敬意」の物差しとして、どう育っていくのか。これからの議論の出発点になる判決です。

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【編集部後記】

2011年の北朝鮮映画事件で問題になった放送は、2時間を超える映画のうち、合計2分8秒でした。今回は579曲を約6年半です。同じ「特段の事情」という物差しを当てて、前者は否定され、後者は認められました。

両者を分けたのは、使った分量そのものより、相手の営業が続けられなくなるほどかどうかだったように読めます。AIが採譜の手間を肩代わりする時代に、その「営業が続けられる」の中身は、どう変わっていくのでしょうか。


【用語解説】

バンドスコア
ボーカル、ギター、ベース、ドラムなど、バンド演奏の全パートを1冊にまとめた楽譜。コピーバンドや軽音楽部で広く使われる。

採譜
録音された音源を聴き取り、楽譜に書き起こす作業。バンド音楽では完成した楽譜が存在しないことが多く、出版社が専門家に依頼して行う。

不法行為
故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、損害を与える行為。民法709条に基づき、加害者は損害賠償の責任を負う。

特段の事情
2011年の最高裁判決が示した例外の条件。著作権法で保護されないものの利用は、著作物の利用とは別の法的に保護された利益を侵害するなどの事情がない限り、不法行為にならないとされた。

補足意見
最高裁の裁判官が、多数意見に賛成したうえで、自らの考えを補って述べる意見。判決の結論は変わらないが、判断の背景や今後の論点を示すことがある。

編集著作物
新聞や百科事典のように、素材の選択や配列に創作性がある編集物。個々の素材とは別に、全体として著作権法で保護される。データベースも同様の考え方で保護されうる。

【参考リンク】

最高裁判所|令和6(受)2078 判決全文(外部)
最高裁判所が公開する2026年10月9日判決(令和6(受)2078)の全文PDF。尾島・高須両裁判官の補足意見2件も収録されている。

最高裁判所|平成21(受)602・603 判決全文(2011年)(外部)
2011年12月8日の最高裁判決の全文PDF。保護対象外の著作物の利用は「特段の事情」がない限り不法行為にならないと示した判決。

文化庁|著作権テキスト(令和8年度版)(外部)
文化庁著作権課が毎年改訂する著作権制度の解説書(令和8年度版)。編集著作物やデータベースの著作物が保護される条件を説明している。

【参考記事】

楽譜模倣し公開、賠償確定=著作権外の表現物巡り初判断―バンドスコア訴訟・最高裁(外部)
時事通信の配信記事。原告の社名、JASRACへの使用料の支払い、一審と二審で模倣の判断が分かれた経緯など、判決の背景を伝える。

バンド楽譜、模倣しネット無料公開は「営業上の利益侵害」最高裁判決(外部)
日本経済新聞の判決報道。請求額5億円、裁判官4人全員一致、約1億6900万円の賠償を命じた二審判決が確定した経緯を伝える。

著作権で保護されない「バンドスコア」 模倣版の無料公開で利益侵害認める 最高裁(外部)
産経新聞の判決報道。579曲・約6年半の模倣と広告収入を指摘し、2011年判例に基づいて賠償責任が確定するのは初めてだと伝える。

《WLJ判例コラム》第340号 バンドスコア事件(非著作物たるバンド音楽の楽譜の模倣につき不法行為を認めた事案)(外部)
弁護士による二審判決の評釈。北朝鮮映画事件以降、知的財産権を主張できない場合の不法行為請求が実務上難しかった背景を解説する。

スポーツデータへのフリーライドに対する不法行為成立の可能性 ーバンドスコア事件高裁判決を踏まえてー(外部)
西村あさひ法律事務所のニュースレター。バンドスコア事件の二審を踏まえ、スポーツデータへのただ乗りに不法行為が成り立つかを論じる。

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山本 達也 代表社員
合同会社デジタルの窓口 代表。ウェブ解析士。生成AI・サイバーセキュリティ・ 宇宙開発領域を中心に執筆。

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